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成年後見制度の終了事由

原則として、以下の事由が生じた場合、後見人の仕事は終了します。

1.後見開始の審判が取り消された場合

後見が開始した後であっても、ご本人の症状が軽くなり保佐や補助が適当だ、ということになれば、保佐や補助に変更することもあります。

この場合、後見人としての任務は終了となります。(保佐人や補助人としての仕事になります)

2.ご本人または後見人が死亡した場合

ご本人や成年後見人が死亡した場合も当然のことながら、後見は終了となります。

3.後見人が解任された場合

後見人に不正な行為があった場合や著しい不行跡があった場合、また、後見の任務を行うのに適さない事由が生じた場合には後見人が解任されることがあります。

この場合も、後見人の任務は終了となります。

4.後見人が辞任した場合

後見人は、基本的に正当な事由がないと辞任できません。

ただし、後見人が病気になった場合や高齢になった場合、遠隔地に転居した場合などで後見事務を円滑に行うことができなくなった場合には正当な事由があるとして後見人を辞任することも認められます。

この場合も後見人の任務は終了となります。

成年後見制度のご利用を検討されている方は、一度、当相談室にご相談ください。

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代表者プロフィール

司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン等融資審査担当でした。成年後見制度のことでご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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