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家族による財産管理の限界

例えば、物忘れが激しくなった親御さんの世話から財産管理まで、その子供や配偶者が事実上行っているケースが非常に多くあります。

こういったケースでは、親御さんの財産管理をしているご家族だけでは対応ができない事もあり、困っていらっしゃるかもしれません。

ご本人の状態が、物忘れが激しいとはいえ判断能力が不十分とまでは言えない状態なのか、判断能力が不十分な状態なのか等、親御さんの状態によって今後の対応が異なります。

1.判断能力の低下が軽い場合

  • 財産管理を委任する契約を結ぶ
  • 任意後見契約を結んでおく


判断能力がある場合には、現状や将来のためにもご家族か専門家等との間で、財産管理委任契約や任意後見契約を結ぶことが考えられます。

2.判断能力の低下が進んでいる場合

親御さん自身が契約を結ぶことはできませんから、

  • 法定後見制度の利用を考えることになります。


成年後見の利用を申立て、家庭裁判所の審判がなされると、選任された成年後見人等が親の財産管理を行うことになりますが、親御さんの具体的な介護などは、成年後見人等が行うわけではありません。

別途、介護サービスの利用を考えるなどして、子や配偶者の負担を軽減することを考えましょう。
ご家族だけでの対応が難しくなられている方は、一度当事務所にご相談ください。

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代表者プロフィール

司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン等融資審査担当でした。成年後見制度のことでご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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