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財産管理委任契約について

任意後見契約の他に、信頼できる人にご自身の財産を管理してもらう制度として、財産管理委任契約があります。

財産管理委任契約とは?

財産管理等委任契約は、委任者(お願いする人)が、受任者(管理する人)に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部について代わりに行ってもらう(代理権を付与する)委任契約です。

財産管理等委任契約に基づく財産管理は、現時点ではまだ任意後見制度を実際に利用する段階(精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況)には至っていない人であっても、直ちに利用することができる財産管理のための仕組みです。

例えば、精神上の障害はないものの、身体上の障害があるために、契約等の法律行為をすることに不安がある高齢者の方等が、任意後見契約を締結した後、その効力が発生するまでの間に利用することができるのです。

任意後見契約を結んでもすぐには発効しない?

任意後見契約は、「委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、家庭裁判所より任意後見監督人が選任された時からその効力を生じます。

すなわち、任意後見制度は、ご本人が、契約の締結に必要な判断能力を有している間に、あらかじめ、将来、自分の判断能力が不十分な状態になったときに自分の代理人(任意後見人)となるべき人と、その代理人(任意後見人)の代理権の範囲(後見事務の内容)を、契約によって定めておき、実際にご本人の判断能力が不十分な状態になったときにその契約の効力を発生させて、自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分が委託した後見事務(生活、療養看護および財産の管理に関する事務)を代理して行ってもらうという制度です。

したがって、任意後見契約を締結した委任者は、契約の締結後も、いまだ「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるとき」に至っていないときは、任意後見契約の効力を生じさせることができず、任意後見制度を実際に利用することができないのです。

任意後見契約と併用することができる

前記のとおり、任意後見契約は、契約を締結しても直ちにその効力が生じないのが原則です。

しかし、任意後見制度の利用を考えている方の中には、精神上の障害はなくても、身体上の障害があるために、金融機関における日常の預貯金の取引を始めとする契約等の法律行為をすることに不安があるという人も少なくないかもしれません。

このような方は、任意後見契約と併せ財産管理等委任契約を締結し、直ちに、任意代理人を選任して、その任意代理人に、自己の財産管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与することによって、実際に任意後見契約の効力が発生するまでの間も、一定の支援を受けることができます。

財産管理委任契約で任せられる事項

財産管理等委任契約と任意後見契約とは、あくまで別の契約ですから、財産管理等委任契約と任意後見契約を併用する場合には、各契約ごとに委任者が受任者に委託する事務の内容を異にすることも可能です。

但し、あまりに広範囲な権限を受任者に任せてしまうと、受任者に権限を乱用されかねないという不安もあります。

したがって、委任者の判断能力がいまだ不十分という程度には至っていない段階で効力が生じる財産管理等委任契約においては、受任者(任意代理人)の代理権の範囲を必要最小限の範囲に止めておき、委任者の判断能力が減退した後に効力が発生する任意後見契約においては、委任者の十分な保護ができるように、受任者(任意後見人)の代理権の範囲を拡張しておくという利用方法があり、財産管理等委任契約による受任者の権限濫用を防止するための仕組みとして利用することも有効です。

財産管理委任契約の安全性

財産管理等委任契約では、任意後見契約とは異なり家庭裁判所等の公的な機関が関与することがありません。

そのため、受任者の行為を第三者の目でチェックするシステムを構築しておいた方がよいと考えられます。また、受任者としても、監督人の監督を受け、場合によっては監督人の指導または助言を仰ぐことができれば、第三者の目から見ても適切な事務の処理を確実に行うことができるというメリットを享受することができるといえます。

前記のことから、委任者のみならず受任者の安心のためにも、財産管理等委任契約は、できる限り監督人を含めた三面契約の形式で締結し、受任者は、監督人の監督の下で委任事務を処理することが望ましいといえます。

財産管理等委任契約と任意後見契約とを併用する場合には、そもそも、財産管理等委任契約を終了させて任意後見契約の効力を発生させるべき時期を任意後見受任者が客観的に判断することは、それほど容易な作業ではありませんし、また、任意後見監督人の選任の申立てをするには、本人の同意が必要となります。

そのため、任意後見契約の効力を発生させて任意代理の財産管理等委任契約を終了させるためには、任意後見受任者自身が任意後見への移行の必要性を認識するとともに、ご本人に対してもその必要性を説明し、任意後見契約の効力を発生させることについての本人の理解を求め、任意後見監督人の選任の申立てについての本人の同意を得た上で、任意後見監督人の選任の申立てをする必要があります。

よって、委任者・受任者間の無用な争いを回避しる意味でも、財産管理等委任契約についてもできるだけ第三者的な立場である監督人の適切な監督を受ける仕組みを考えておくべきです。

任意後見契約との違い

任意後見契約と財産管理契約の違いとして

1.契約書の作成方法

任意後見契約を締結する場合には、公正証書で契約書を作成しなければなりませんが、財産管理委任契約は、公正証書で作成する必要はありません。


2.登記で権限の証明される?(公的な証明

任意後見契約の場合には、その契約内容について登記されますが、財産管理委任契約の場合には登記されることはありません(公的な証明ができない)。


3.監督人がいるか?

任意後見制度の場合、任意後見監督人という監督人が選任されますが、財産管理委任契約の場合には、公的に監督してくれる人はいません。

まかせた人がきちんと仕事をしているかをチェックしてくれる監督人がいる任意後見制度と比べて、監督人がいない財産管理委任契約の場合、委任した内容やその内容の実行についてチェックすることが難しくなります。


財産管理委任契約は、代理椎を与える契約ですから、成年後見制度のような取消権を与えることもできません。

 

今すぐ管理を依頼したい場合は、財産管理委任契約で

任意後見契約は、実際に判断能力が衰えた後に任意後見監督人が選任されないと契約が発効しないので、今すぐに財産管理をお願いされたい場合は、利用財産管理委任契約の締結を考えます。

ただし、公正証書が作成されない財産管理委任契約は、契約の有無自体でもめるようなことがありますし、受任者がご本人を代理して法律行為を行おうと思っても、登記されていなければ、なんら公的な証明がないので、取引の相手方が信用してくれないケースもあります。



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司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン等融資審査担当でした。成年後見制度のことでご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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