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死後事務を専門家にお願いする

老後の備えとして任意後見制度や財産管理委任契約を利用することがあります。

死後事務を依頼するには・・・

ただし、その先の死後については上記契約等ではカバーできませんから、死後の事務は、ご親族の方等にお願いすることになります。

任意後見契約だけでは・・・

ただ、お一人暮らしの方や、周辺にご親族の方がいらっしゃらない方にとっては、任意後見契約で自分を支えてくれている任意後見人にそういった事務を依頼したいと考える人も少なくないでしょう。

しかし、任意後見人がご本人を支援できるのはあくまでもご本人が生きている間だけで、ご本人が死亡するとその椎利を失ってしまいます。

実際には、任意後見人は相続人に財産が引き継がれるまで本人の財産の管理を行い、相続人がいない場合には相続財産管理人の選任の申立てを行いますが、本人の死後の事務を行うことはできません。

別途、死後事務委任契約が必要です

こうした不便を補完するためにも、死後の事務委任契約を締結します。

さらに、死後の事務委任契約が任意後見人との間で結ばれている場合には、ご本人の死後も財産管理から事務処理にいたるまで、生前から引き続き任意後見人が全面的にご本人の支援を行うことになるため、スムーズな対応が期待でき依頼する側も安心できるでしょう。

このように、死後の事務委任契約を締結するメリットは、任意後見制度ではカバーできていない死後の事務を依頼できる点にあります。

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代表者プロフィール

司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン等融資審査担当でした。成年後見制度のことでご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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