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よくあるご質問-Q&A

成年後見制度はどんな人が利用できますか?

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人です。

成年後見でいう「事理を弁識する能力を欠く」とは、自分の行為の結果について合理的な判断をする能力(これを「意思能力」と言います)がないことです。「常況に在る」と言うには、終始意思能力を欠く状況である必要はありません。一時的に意思能力を回復することがあっても大部分の時間において意思能力を欠く状態であれば足ります。

成年後見制度はどうやって始めるのですか?

請求権者が家庭裁判所に後見開始の審判を請求し、これを受けた家庭裁判所が後見開始の審判をすることによって開始します。

成年後見を始めるためには、管轄家庭裁判所への申立てが必要です。申立てができるのは、ご本人のほか一定範囲の人に限られています。。申立てがあると、管轄家庭裁判所はご本人の意思能能力について審理を行い「事理を弁識する能力を欠く状況に在る」場合に成年後見開始の審判を行います。家庭裁判所がご本人の意思能力を認定する必要があると認めると鑑定手続きが行われます。
ところで、ご本人が自身で後見開始の申立てができず、かつ身寄りがないため、ほかに申立権者がいないことがあります。このような場合に備えて検察官及び市町村長に申立権が認められています。

成年後見人の人数に制限はありますか?

成年後見人の人数に制限はありません。

後見人が1人しかいない場合、広範で複雑な財産管理、例えば、入所施設における日常の財産管理等と遠方の住所地の財産管理を適切に行うことが困難な場合もあります。

このような場合、

  • 複数の後見人が必要であり、また、財産管理と身上監護を一人で担うことの負担も大きく、それぞれの専門家(法律専門職や福祉分野の専門職)による分担やご親族と特定分野の専門家との協同などが成年後見事務遂行のうえで効果的であること
  • 後見人の職務遂行が不可能となった場合に、後見事務の継続性が絶たれること

​などの理由から、複数の後見人も可能です。ところで、複数の成年後見人を認める場合には、各後見人間の意見が対立することにより職務の遂行に支障を来たすことのないよう権限分掌や共同決定の方法など調整規定が必要となります。この権限調整について、家庭裁判所が共同行使や分掌の定めをすることがあります。。

後見人を解任することはできますか?

一定の事由があれば解任されます。

後見人に、

  1. 不正な行為
  2. 著しい不行跡
  3. その他後見の任務に適しない事由

があるときは解任されます。解任するのは、家庭裁判所であり、職権ですることができるほか、①後見監督人、②被後見人、③被後見人の親族、④検察官の請求によってもすることができます。

財産管理についてどのような権限がありますか?

後見人は、自ら自己の財産を管理する能力が十分でない被後見人に代わって、その財産を管理します。

ここでいう財産管理とは、財産の現状を維持する行為財産の性質を変えない範囲で利用、改良行為のほか、処分行為も含みます。事実上の行為として行われる場合も、法律上の行為として行われる場合もあります。例えば、印鑑、貯金通帳等の保管、年金その他の収入の受領や管理、介護サービス契約の締結など日常の身近なことがらから、生活資金を捻出するための不動産売却など重要財産の処分まで、多岐に及びます。後見人の財産管理には、善良なる管理者の注意義務が課せられていますし、注意義務に違反して、被後見人に損害を与えたときは損害賠償の責任が生じます。また、成年被後見人の居住用不動産を処分する場合には、成年被後見人への影響の大きいことから、家庭裁判所の許可が必要となります。

後見人は報酬を受け取ることができますか?

家庭裁判所の審判によって受け取ることも可能です。

後見人は、家庭裁判所が後見人の申立てにより審判で認めれば、後見人およびご本人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から妥当な報酬を受け取ることができます。そのためには、家庭裁判所に報酬付与の申立てをする必要があり、被後見人の財産から勝手に差引きをすることは認められていません。

後見人になりました。まずは何をすべきでしょうか?

財産調査後、家庭裁判所に財産目録・収支報告が必要です。

後見開始時の仕事として、後見人は遅滞なく被後見人の財産調査に着手し、1か月以内に調査を終了して財産目録を作成、被後見人の生活、療養看護および財産の管理のために毎年支出する金額を予定収支表として家庭裁判所に報告しなければなりません。すなわち、成年後見人に就任したら直ちに、①成年被後見人の生活状況を把握するとともに、②財産管理を始めるに当たり、成年被後見人の財産内容を正確に把握することが大切です。その過程で、成年被後見人の財産をそれまで管理していた人から成年被後見人の財産引継ぎを受けることも必要です。

任意後見制度と法定後見との違いは?

任意後見制度は、自身で後見人を選ぶことができます。

法定後見制度は、本人の保護・援助の内容が法律および家庭裁判所の判断で決められます。しかし、「判断能力が衰えてきたときにどのような援助を受けるかは、自分の思うように事前に決めておきたい」「万一のときは信頼できるあの人に頼りたい」と願うのは、人として自然な気持ちでしょう。そこで、任意後見制度は、このような「自分のことは自分で決めたい」という気持ちを当然の権利として尊重し、援助を受けることが必要になった場面でも、ご本人の意思で援助の内容や範囲、そして誰に頼るかを決めることができるのがこの任意後見制度です。援助を受けたい人(ご本人・委任者)が援助を行う人(受任者)に代理権を与えて、ご自分の判断能力が不十分となった場合における財産管理等の事務処理を委任する契約(任意後見契約)によって成り立ちます。よって、任意後見契約はご自身の判断能力が低することを停止条件とする委任契約となります。

任意後見制度を利用するメリットは?

(法定後見とは違い)お願いしたい内容をご自身で決めれます。

任意後見契約で行われるような事務の委託や代理権付与は、従来からの一般的な民法上の委任契約や代理権付与でも同様のことができます。しかし、民法上の委任、代理は、十分な能力を持った人が、自らの責任において受任者や代理人を決め、自ら受任者等を監督し、万一受任者等が権限濫用等をした場合でも自らその責任を負うことが前提となっています。一方、任意後見契約が想定しているのは、ご本人の判断能力が不十分になった後の事務の委託、代理ですから、もはやご本人による監督を十分に期待することができず、権限濫用の危険は無視することができません。そもそも成年後見制度は、自己決定権を尊重するとともにご本人の保護の要請も制度として欠くことができないものです。そのため、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下で受任者が事務を処理するものとして、受任者の権限濫用等を防止し、ご本人の保護を図ったのが、この任意後見制度なのです。

(任意後見)契約締結と同時に財産管理はしてもらえないの?

任意後見監督人が選任されないと任意後見の効力は生じません。

任意後見制度として任意後見監督人の選任を効力発生の停止条件とすることは、任意後見契約の重要な要件です。したがって、任意後見契約だけでは契約締結と同時に委任事務が開始する契約をすることはできません。直ちに財産管理等の委任事務を行ってほしい場合には次のような方法が考えられます。
(1)通常の委任契約の併用 (財産管理委任契約)
任意後見契約の締結と同時に、同じ事務内容を含んだ通常の委任契約を別途締結すれば、任意後見事務として予定した事務を直ちに始めてもらうことができます(財産管理委任契約)。この方法は、同一の委任事務を、判断能力があるうちは通常の委任契約で行い、判断能力が不十分となったときは任意後見契約で行ってもらうというものです。こうすると、契約締結時から切れ目なく財産管理等を信頼できる人に任せることができます。
(2)契約後の任意後見監督人の即時選任申立て(速攻型)
任意後見契約は、判断能力のある人が将来に備える場合だけではありません。判断能力が不十分な人でも意思能力があれば、任意後見契約をすることができます。そこで、任意後見契約を締結して登記が完了した後、すぐに任意後見監督人の選任申立てを家庭裁判所宛てに行い、「糖神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にある」と認められれば、直ちに任意後見の委任事務が開始されることになります。ただ、この方法は本人の任意後見契約締結に関する契約意思に注意する必要があると言えるでしょう。

任意後見人は誰に頼めますか?

特に制限はありません。

任意後見契約をお願いできる人(受任者)については、法律は特に制限を設けていません。十分な判断能力等を持った人が自分の将来に備えてあらかじめ任意後見契約を締結する場合に、意思能力がある人であれば、一定の制約はあるものの任意後見契約の受任者となることが可能です。

任意後見契約はどうやって結ぶのですか?

公正証書によって締結する必要があります。

任意後見契約は、公正証書によってしなければなりません。公正証書は、公証人が依頼(嘱託)を受けて作成します。公証人役場に出向いて作成するのが通常ですが、公証人に自宅や病院その他の場所まで来てもらうことも可能です。公正証書の作成に当たって、自分で原案を作っても構いませんが、専門家にお願いしたほうが無難でしょう。任意後見契約の登記は、作成した公証人が嘱託して行います。

  • 公正証書の作成費用
    任意後見契約作成の公証人の手数料は1万1,000円です。公証人に出張(役場外執務)を依頼する場合は日当2万円(4時間までは1万円)、交通費(実費)が必要であり、病床で作成する場合はさらに5,500円が加算されます。また、登記費用(登記印紙代)として4,000円、登記嘱託手数料1,400円がかかります。そのほかに正本代、謄本代等が必要です。
  • 必要書類
    本人、任意後見受任者の本人確認資料(実印と印鑑証明書、または運転免許証、パスポート等)、本人の戸籍謄本、住民票(外国人の場合は外国人登録原票記職事項証明書)、任意後見受任者の住民票(法人の場合は登記簿謄本)などが必要です。

任意後見の契約内容はどんなもの?

契約内容は多岐にわたります。

  • 契約の趣旨
    「任意後見契約に関する法律」に基づく契約であること、受任者が「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」となった場合における事務の委託であることを明らかにすること。表現は必ずしも条文の文言どおりでなくてもよいと思いますが、「自分の判断能力が十分でなくなったとき」等の趣旨は明確にしなければなりません。
  • 停止条件
    「任意後見監督人が選任された時から」契約の効力が生ずるという条件を明記すること。任意後見契約を通常の委任契約から区別する最も重要な条項です。
  • 代理権授与
    委託した事務について代理権を付与すること。
  • 任意後見監督人の選任請求
    本人が任意後見を開始すべき状況となったときは、受任者は直ちに任意後見監督人の選任請求の手続をしなければならないとすること。任意後見監督人の選任請求ができる者は、「本人、配偶者、4親等以内の親族又は任意後見受任者」です。
  • 登記義務
    受任者は任意後見契約に関する登記手続を行う義務を負うとすること。任意後見監督人の選任を受けるため必要な登記は契約締結後に公証人が嘱託して行いますが、その後の当事者の住所氏名等の変更、当事者の死亡による終了等の登記については、任意後見人に登記申請の義務があります。
  • 報酬
    一般的な委任契約も、原則として無償の契約ですから、報酬の定めをしなければ任意後見契約の受任者は報酬を得ることができません。よって、受任者が受け取る報酬は明確に定めておくことが重要です。
  • 解除
    任意後見法9条に従った契約解除の規定を設けること。

任意後見人は報酬を受け取れますか?

契約で定めておくことが必要です。

任意後見人(受任者)の報酬は、任意後見契約の中で定めておく必要があります。任意後見契約は委任契約の一種ですので、報酬に関しては民法の委任の規定によります。すなわち、委任契約は無報酬が原則で、任意後見人が報酬を受け取るには、任意後見契約において報酬の支払いと額を定めておかなければなりません。また、後日になって報酬額を変更したい場合は、変更契約の形でよいのですが、変更契約も任意後見契約の一部を構成するものですから公正証書で行う必要があります。

任意後見人です。どんなことに注意すべき?

本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。

任意後見人は、委託された事務を行うに当たり、「ご本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」義務を負っています。任意後見契約では、ご本人が全く意思能力を欠いている場合から日常生活にはほとんど支障はないが複雑な財産管理は荷が重すぎるといった場合まで様々なケースがあります。任意後見人は、ただ単に委託された事務の範囲の代理権を行使すればよいというものでもありません。状況によっては、任意後見人は委託事務の範囲で情報収集などにより本人の意思実現をサポートし、選択・決定は本人が直接行うことが「本人の意思の尊重」となる場合もあるわけです。
上記のように、任意後見契約も委任契約ですから、任意後見人はご本人に対し、いわゆる善良な管理者の注意義務など、民法上の受任者の義務を負っているのです。

任意後見監督人とはどのような人ですか?

後見事務を監督してもらう人です。

任意後見監督人の職務としては、次のようなものが定められています。

  •  任意後見人の事務を監督すること
  • 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること
  • 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること
  • 任意後見人またはその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること
  • 任意後見人に対し後見事務の報告を求めること、事務の遂行状況や本人の財産状況の調査をすること
  • 家庭裁判所が必要があると認めるときに行う命令に応じて、後見事務に関する報告を行い、調査を行うこと
  • 任意後見人の解任請求
  • 任意後見契約の終了に関する職務

後見監督人はどうやって任意後見人を監督するのですか?

いつでも、任意後見人に対し、事務の報告を求め、事務に関する調査、ご本人の財産状況の調査をすることができます

任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し、任意後見事務の報告を求め、任意後見事務に関する調査、ご本人の財産状況の調査をすることができます。

任意後見人を解任したいのですが・・・

任意後見の終了事由は、家庭裁判所による解任、委任の終了、任意後見契約の解除しかありません

任意後見人がその任務に適しない場合、ご本人保護のために任意後見を終了させる必要があります。ただし、任意後見の終了事由は、家庭裁判所による解任、委任の終了、任意後見契約の解除しか方法がありません。家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族もしくは検察官の請求により、任意後見人を解任することができます。任意後見人が解任されると、その任意後見契約は当然に終了します。したがって、解任後のご本人保護が必要な場合は法定後見制度か契約能力があれば新たな任意後見契約を結ぶことになります。

任意後見契約を解除できますか?

任意後見監督人の選任前後で変わります。

① 任意後見監督人の選任前
任意後見契約は、任意後見監督人の選任前、すなわち任意後見開始前においては、ご本人、任意後見受任者のいずれからでも解除することができます。ただし、解除は公証人の認証を受けた書面によってしなければなりません。
② 任意後見監督人の選任後
任意後見監督人が選任された後は、任意後見が開始しておりますので自由な解除はできません。そこで、ご本人、任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、かつ、家庭裁判所の許可を得れば解除することができます。正当な事由とは、信頼関係の破綻、いずれかの転居による任意後見人の執務不能、任意後見人の心身の状況による執務不能、任意後見人の任務違背等が考えられます。

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司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン等融資審査担当でした。成年後見制度のことでご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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