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 明田一範→
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604-0845 兵庫県
川西市栄町3番1号
岡本ビル3階


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◆JR宝塚線「川西池田」駅から徒歩8分



TEL:
072−755−0090

e-mail: 
post@aoba
kouken.com
























成年後見制度を利用したいのに、平日に家庭裁判所に相談に行く時間もない。

また、わざわざ時間を取って相談にいっても内容がいま一つ理解できず、理解はできても揃える書類も膨大で、とても自分一人では手に負えない。

そんな状況を目の当たりにして、途方に暮れていませんか?

皆様のように、成年後見制度の利用に迫られて、お困りの方が結構いらっしゃいます。

(ケース1)
ある男性(Aさん)のお話です。
お父様の死亡(相続)による不動産名義変更手続きでお越しになられました。

◆相続対象物件 : 土地、建物(現在、Aさんがお住い中)
◆相続人 : 長男(Aさん) 二男(Bさん) 長女(Cさん) 三男(Dさん)

本来、お父さんがお亡くなりになられた時点で、A、B、C、Dさんの4名で協力して不動産名義をAさんに変更したいとのことでした。ただ、二男のBさんが認知症のため不動産名義変更の際に必要な遺産分割協議という手続きができず、お困りになられていました。
家庭裁判所に相談に行かれたのですが、手続きが難しそうとのことで、当事務所にご相談いただきました。結局は、成年後見制度を利用して名義変更手続きはできたのですが、Aさんはこうおっしゃいます。

『たくさんの本を読んで成年後見制度の勉強はしました。でも、専門的な言葉が並びよく理解できませんでした。裁判所にいって相談しましたが膨大な資料の取り寄せが必要だと知り、これは専門家に頼んだ方がいいと思ったんです。こんなことならもっと早くにご相談をしておけばよかったです。』と。

(ケース2)
ある女性(Xさん)のお話です。
2年前からお父様(78歳)が認知症になられ、現在施設に入所されておられます。

入所費も負担になってきたため、お父様名義の不動産を売却し、入所費用に充てたいとお考えになり、不動産屋さんに相談に行かれたのです。
不動産屋さんに『お父さんに判断能力がないのなら成年後見制度を利用したらいい』とアドバイスを受けられ、当事務所を紹介されてお越しになられました。Xさんは、こうおっしゃいます。

『なにも分からずに不動産屋さんに相談に行きましたが、簡単にはいかないのですね。成年後見制度というものがあるなんて知りませんでした。成年後見人に選任されたら、父に代わってしっかりと財産を管理してあげたいと思います。』と

一日でも早い成年後見制度手続きをご依頼いただきましたら、面倒な手続きを責任をもってサポートさせていただきます。

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成年後見制度の手続き代行@司法書士、
代表司法書士の明田一範です。

当事務所は、成年後見制度手続き

成年後見人制度のご利用
◆成年後見人選任手続きの代行
◆成年後見人への就任代行等

成年後見制度(成年後見人選任)手続きを専門家に任せたいとお考えの方専用のホームページです。

◆兵庫県 ◆大阪府 ◆京都府 ◆滋賀県 ◆奈良県 
に対応しています。

皆様に代わって、煩雑な成年後見人選任申立を手続き完了まで責任を持ってサポートいたします。

成年後見制度の手続(書類作成、手続き代行等)を相談・依頼したいとお考えの方は、まずは、電話かメールでお申し込みください。


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例えば、お身内の方で、認知症(以前は痴呆症と呼ばれていました)の方や、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人がいらっしゃる場合に、

◆「その方の預貯金とか不動産などの財産の管理」
◆「介護などのサービスや施設への入所のための契約」
◆「遺産分割協議」など法律行為

といったことを行なう事が困難になるのです。

なぜ、困難となるのか、を以下で見てみましょう。
例えば、痴呆症に陥ってしまった方が不動産を売却して、施設に入所する資金をねん出するというような場合、その方にとって、一方的に不利な内容の契約(不当な売買代金での契約等)を結ばされてしまう可能性があります。

また、相手方にとっても、契約の後で取り消しを主張されるということがあると、
トラブルの原因になってしまいます。

さらに、その契約がどういったものかを判断できない一人暮らしのご老人が、
訪問販売で悪質な商品を購入させられてしまうという事態が生じるのです。

例えば、上記のような不動産等の契約に関しては、「成年後見制度」を利用して支援する人(成年後見人)を家庭裁判所で選任してもらえば、本人に代わって契約を公正に行うことができ、本人にとっても相手方にとっても安全に契約を行うことが出来ます。

また、上記のような悪徳商法に引っかかった場合でも、成年後見制度によって支援する人(成年後見人)が定められていると、購入したことを取り消して、お金を取り戻すことも可能なのです。

このように、「すでに判断能力が十分でなくなった人(認知症の方等)」を対象に、家庭裁判所の手続きを利用することによって後見人等を選任してもらう成年後見制度を、「法定後見」と呼びます。

ご本人が、認知症ではなく単なる浪費者であるとか、性格にかたよりがあって行為を制限したいという理由だけでは、この成年後見制度は使うことができません。

そして、「現在は判断能力が十分にある人」であっても、将来的にご自身が認知症等の状態になったときを想定して、あらかじめ弁護士や司法書士等の専門家と契約することによって「後見人」を選び、自分に代わってしてほしい判断業務を、託しておくこともできるようになりました。

これは、成年後見制度のなかでも、「任意後見制度」と呼ばれています。
つまり、成年後見制度というのは、その対象となる人によって、大きく「法定後見制度」「任意後見制度」の二つの制度に分かれているのです。

この成年後見制度の利用したい、一度相談してみたい、とお考えの方は、当+成年後見制度の手続き代行@司法書士にご相談ください。

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