成年後見制度、不動産売却、遺産分割、預金引き出し時の成年後見制度の手続きを代行。





私たちは小さな事務所ではありますが、
スタッフ全員が元銀行員という特徴を生かし、事務的・機械的に対応するのではなく、ご事情に応じた解決のご提案を心がけています。

成年後見手続きでわからないこと等、
ぜひご相談ください。


スタッフ紹介

司法書士の明田一範です。

銀行員時代は、主に住宅ローン審査を担当していました。

分かりやすい説明を心がけています。

>>より詳しくはこちら


荒瀬裕美です。

銀行員時代は、主に預金関係を担当していました。

全力でサポートします。

川瀬まさみです。

銀行員時代は、主にカードローン担当でした。

お気軽にご相談ください。



(後見登記証明書)

認知症の父名義の家を売却し、入所施設費用に充てたい
相続手続きをしたいが、相続人に認知症の母がいる

このような成年後見制度の利用が必要な方に、当事務所は、申立て手続きを代行するお手伝いをいたします。


>>ご相談・ご依頼方法はこちら
>>ご相談から解決までの流れはこちら


また、次のようなご相談も多数いただいております。

不動産を売却したいが、共有者に認知症の母がいる
父が多額の借金を抱えているが、最近、様子がおかしい
認知症の両親を施設に入所させる為に、株式等を現金化したい
統合失調症の姉がいるが、今後の生活が心配だ


ご相談は機械的・事務的に進めるのではなく、じっくりとお話をうかがいます。
こちらの意見を無理に押し付けたり、横柄な態度をとることも決してありません。

私たちは、みなさんに気軽にお話を打ち明けていただける存在でありたいと思っています。

当事務所代表は、成年後見制度と携わってきた
元銀行員であり、家計の見直しを専門とする資格1級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)をも保有しています。

ご本人の権利を守る視点と、皆さまご家族の不安を解消する視点(何が大切なのか?)をふまえた成年後見手続きをご提案いたします。


>>ご相談から解決までの流れはこちら

>>料金表はこちら




ここでは、当事務所にご依頼いただいた場合の、成年後見手続きの流れをご説明します。
※詳細な解説ついては、こちらのページをご覧ください。





成年後見の件で」とお電話ください。

メールの場合は、こちらの>>お問い合わせフォームをご利用ください。

電話は⇒072−755−0095です


事前にお費用のお見積りをさせていただき、ご納得いただけた段階で、ご契約手続きに入ります。
ご相談は、事務員任せではなく
司法書士が直接担当させていただきます。


ご契約の締結

ご契約の前に、お手続きの注意事項のご説明や、お費用のお支払い方法等のご説明をさせていただきます。(費用明細お控えをお渡しします。)

当事務所のお手続きにご納得いただいたうえで、正式なご契約となります。

必要書類のご記入

成年後見手続きに必要な書類取り寄せのための委任状等、必要書類にご署名、押印をいただきます。

ご依頼後すぐに、司法書士が正式な手続きに入ります。



成年後見手続きに必要な、戸籍謄本や登記事項証明書等を取り寄せ、取りまとめていきます。



申請書作成
必要書類が揃いましたら、後見申立に必要な申請書を作成します。
家庭裁判所申立
管轄家庭裁判所宛、申請手続きを行います(当日は司法書士が同行します)。


通常、申立から3〜4ヶ月でお手続きは終了です(鑑定手続きが入るとさらに時間がかかります)。

お手続き終了後、申請書等後見関係書類をお渡しさせていただきます。

>>地図はこちら
>>料金表はこちら


阪急川西能勢口駅です 駅直結のモザイクボックス(商業施設)
〒666−0033
兵庫県川西市栄町10番5ー210号
パルティ川西ビル2階

阪急川西能勢口駅前1分のパルティ川西内。

阪急沿線はもちろん、
JR川西池田駅からも良好なアクセス。            
パルティ川西を斜めから
「近すぎて、ご近所の方に見られては・・・・」       

場所は駅前ですが、事務所は少し奥まったところにあり、人目につきにくい所にあります。                
成年後見制度のご相談という
事を気になさらずにご来所いただけます
パルティ川西入口、人目につきにくいです

当日、ご相談は、皆様お1組だけ。              
他のご相談者様と廊下ですれ違いなんて事はありません。                                 
当事務所はプライバシーを重視させていただいておりますので安心してご相談いただけます。

当事務所応接です。安心してご相談ください >>地図はこちら

>>料金表はこちら



川西・池田成年後見制度相談室では、こんな皆様からのご相談を多くいただいております。

・不動産を売却したいが、不動産屋さんから成年後見制度が必要と言われた方
・相続手続きで、成年後見制度が必要と言われた方
・銀行から、成年後見制度を利用しないと出金できないと言われた方


※司法書士法第3条に掲げる業務に限ります。
現在、電話とメールで個別相談受付中です。
週末の相談希望ご予約は、お早めにお願いします。




詳しい地図はこちら




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