認知証等の進行により、施設に入所する必要が生じるケースがあります。

その際の入所費用や今後の生活費を工面する上で、ご本人の住宅を売却し、その資金に充てると言う必要もあるでしょう。

その場合、成年後見を利用中ならば、
「居住用不動産処分の許可申立て」

まだ成年後見制度を利用していない場合は、
「成年後見申立て」+「居住用不動産処分の許可申立て」を家庭裁判所に行い、売却の許可を受ける必要があります。








家庭裁判所に、上記居住用不動産処分の許可申立てを行うのですが、
ここでいう本人名義の居住用不動産とは、
①本人が生活の本拠として現に居住している建物またはその敷地
②現在本人は居住していないが、過去に本人が生活の本拠とした実態のある建物・敷地
③将来本人の居住用として利用する予定のある建物・敷地
を含むと解されています。

この場合、家庭裁判所に対し、売買契約書(案)やその他必要書類を添付して申し立てをし、売却許可をもらう事になります。

売却後は、後見人がその結果等を家庭裁判所に報告することになります。








居住用不動産処分の許可申立て


 ¥73,500円(不動産2筆まで)


■登記事項証明書等取り寄せは、1通1,260円が必要です。(実費別)

居住用不動産処分許可 実費

不動産名義変更費用

73,500円
/不動産2筆(※1)
関係各所等への交通費、戸籍取得費等
別途お見積り

(※1)1筆追加毎、金5,250円が加算されます。
(※2)成年後見制度等の申し立てが必要な場合、その費用は別途必要です。










1.ご相談

2.成年後見制度申立て(後見人がいる場合は省略)

3.売買契約書案作成

4.居住用不動産処分の許可申立て

5.家庭裁判所による許可

6.不動産売却手続き

7.家庭裁判所に結果等報告










まずは、お電話かメールで相談予約をして下さい。■
(※)お電話がつながりにくい場合は、恐れ入りますが、繰り返しお電話ください。
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