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認知証等の進行により、施設に入所する必要が生じるケースがあります。
その際の入所費用や今後の生活費を工面する上で、ご本人の住宅を売却し、その資金に充てると言う必要もあるでしょう。
その場合、成年後見を利用中ならば、
「居住用不動産処分の許可申立て」
まだ成年後見制度を利用していない場合は、
「成年後見申立て」+「居住用不動産処分の許可申立て」を家庭裁判所に行い、売却の許可を受ける必要があります。
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家庭裁判所に、上記居住用不動産処分の許可申立てを行うのですが、
ここでいう本人名義の居住用不動産とは、
①本人が生活の本拠として現に居住している建物またはその敷地
②現在本人は居住していないが、過去に本人が生活の本拠とした実態のある建物・敷地
③将来本人の居住用として利用する予定のある建物・敷地
を含むと解されています。
この場合、家庭裁判所に対し、売買契約書(案)やその他必要書類を添付して申し立てをし、売却許可をもらう事になります。
売却後は、後見人がその結果等を家庭裁判所に報告することになります。
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| ●居住用不動産処分の許可申立て | ||||||
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(※1)1筆追加毎、金5,250円が加算されます。 |
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1.ご相談
↓
2.成年後見制度申立て(後見人がいる場合は省略)
↓
3.売買契約書案作成
↓
4.居住用不動産処分の許可申立て
↓
5.家庭裁判所による許可
↓
6.不動産売却手続き
↓
7.家庭裁判所に結果等報告
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