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認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な成人を対象にして、その人が日常生活を送るうえで不利益を被らないよう、判断能力を伴う行為について法的に保護し支援するために導入されたのが「成年後見制度」です。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があります。
このうちの「任意後見制度」というのは、本人に十分な判断能力があるうちに、自分が将来、判断能力が不十分な状態になつたときに備えて、あらかじめ当事者間の契約によって将来の「任意後見人」を選び、自分に代わってしてほしい判断業務を託しておく制度です。
具体的には、自らが選んだ将来の任意後見人に対して、自分が判断能力が不十分になったときの「生活、療養看護や財産管理に関する事務」 (「後見事務」) について、自分に代わって行なう権利=「代理権」を与えるという契約(「任意後見契約」)を結びます。
契約は、「公証人」 の作成する「公正証書」で締結しておくことが必要です。
任意後見制度と法定後見制度の違いは、
①後見人等の選任や後見等を受ける内容の決定を、本人が行なう(任意後見制度) か、法律によって定められたことに従うか(法定後見制度)
②本人を保護・支援する方法として、「代理権」のみとする (任意後見制度) か、「同意権」や「取消権」まで与えるか (法定後見制度)
といった点です。
任意後見人は、本人の判断能力が低下した後に、任意後見契約で定められた事務について本人を代理して行ない、本人の意思に沿った適切な保護・支援を行ないます。
また、任意後見人の職務が契約どおり行なわれているかについては、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」が監督することになつており、任意後見監督人が選ばれてからでないと、任意後見契約の内容は効力をもたないことになっています。
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■本人が、能力のあるうちに、将来、事理弁識能力が不十分になった際の財産管理等の事務を託す契約が出来る。
■本人の生活、療養看護または財産の管理に関する事務の全部または一部を委任できる。(法律行為に限る)
■後日の紛争を防止するため、契約能力があるかどうかの本人の診断書を取っておく事が重要
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■法律行為以外の事実行為等は代理できない。
■任意後見監督人が選任されるまでは、財産管理契約等、別の契約がないと代理できない。
■本人の死亡後の事務や、養子縁組等、身分行為は任意後見の範囲外となる。
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| ●任意後見契約書作成 | ||||||
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(※1)契約内容により変動します。 |
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3.ご本人が、精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状況になる
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4.申立権者が、家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任申立
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5.家庭裁判所が、任意後見監督人を選任
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6.任意後見受任者が、任意後見人に就任
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7.任意後見人による事務の遂行、任意後見監督人による監督、家庭裁判所への報告
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