【成年後見制度と法律相談】

「成年」 つまり成人になっていても、認知症(以前は痴呆症と呼ばれていました)の人や、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人がいらっしゃいます。

そういう方を対象にして、日常生活を送る手助けをしようというのが「成年後見制度」 といえます。

ただし、介護等、身の回りの世話や肉体的な手助けについては、「介護保険制度」などのサービスがありますので、そうではなくて、判断能力を伴う行為(例えば法律行為)について本人を保護し、支援をしようというものです。

家族など身寄りがしっかりと面倒を見てくれる場合は別にして、身寄りがいなかったり疎遠だったり、日常の判断能力が不十分になると、自分の預貯金とか不動産などの財産の管理、介護などのサービスや施設への入所のための契約、遺産分割の協議などといったことを行なう事が困難になります。

また、だまされたりして自分に不利益である契約を結んでしまうなど、いわゆる悪徳商法の被害に遭わないとも限りません。

このように、「すでに判断能力が十分でなくなった人」を対象に、裁判所の手続きを利用することによって後見人等を選任してもらう成年後見制度を、「法定後見」と呼びます。

本人が、単なる浪費者であるとか、性格にかたよりがあって行為を制限したいという理由だけでは、この制度は使うことができません。

そして、「現在は判断能力が十分にある人」であっても、将来的に自分がそういう状態になったときを想定して、あらかじめ専門家等と契約することによって「後見人」を選び、自分に代わってしてほしい判断業務を託しておくこともできるようになりました。

これは、成年後見制度のなかでも、「任意後見」と呼ばれています。

つまり、成年後見制度というのは、その対象となる人によって、大きく「法定後見」と「任意後見」 の二つの制度に分かれています。


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