「後見」というのは、以前「禁治産」と呼ばれていたものに代わる制度で、法律でいうところの「
精神上の障害に因り事理を弁識する能力を欠く常況にある」人を対象にしています。

つまり、重度の痴呆が進むなどして、日常の買い物なども一人ではできない程度に判断能力が低下しており、時には正常な判断能力があるように思えても、
基本的には判断能力がほとんどないと思われる人のための制度です。

こうした人の場合、自分が行なおうとする行動について、その意味や結果を正しく理解したり予測したりすることがむずかしいので、悪徳商法などの被害に遭いやすい面があります。

そこで、本人、その配偶者、四親等内の親族といった人が申し立てることによって、家庭裁判所が「
後見開始の審判」という手続きを取り、「成年後見人」が選ばれて、後見が開始されます。








■本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わり行うことが出来る(代理権)
■本人が自ら行った法律行為については、本人または成年後見人がこれを取り消すことが出来る(取消権)
■例外として、本人の意思決定権尊重の観点から日用品の購入その他日常生活に関する行為は、本人が行うことができ、後見人も取り消しできません。








■本人の能力があるうちは利用できない。
■選挙権の喪失・職業上の資格喪失等、一定の資格・権利がはく奪される。









後見申立手続き代行報酬


 ¥9万4500円(申立本人1人当り)

■特別代理人、不動産売却許可の申立が必要な場合、別途料金が必要となります。
■管轄裁判所外への同行には出張料金15,000円が別途必要です。
■鑑定手続きが必要な場合、約10万円程の鑑定料が必要となります。
■戸籍等の取り寄せは、1通1,260円(実費除く)で代行いたします。

 (単位:円 税込です)

後見申立代行 裁判所に収める費用 実費
94,500円
/1名
収入印紙800円
登記印紙4,000円
切手3,400円
(裁判所により変動あり)
裁判所等への交通費、
戸籍取得費等









1.ご相談

2.申立準備

3.家庭裁判所へ申立(※ 裁判所により、同日申立人等面接)

4.家庭裁判所による事実調査

5.後見開始の審判

6.審判の確定

7.家庭裁判所より後見登記の嘱託

8.後見人等の職務の開始





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