例えば



■夫が死亡し、所有不動産の名義を夫の妻(A)に変更したい
■相続人は夫の妻(Å),弟(B)、妹(C)
■弟(B)は、後見の申立が必要な状況で、妹(C)が成年後見人になっている。弟(B)は、施設に入所している。

この場合、本来であれば(A)(B)(C)間で、不動産名義を(A)名義にするという「遺産分割協議書」を作成し、そのうえで法務局に相続登記を申請する必要があります。

ただ、(B)が成年被後見人のため、遺産分割協議に参加する事ができず、(B)の後見人(C)が、(B)の後見人として、遺産分割協議をする必要があるのです。
しかし、(C)自身も遺産分割に参加いており、(B)(C)間の利害が対立するという理由で、別途家庭裁判所に(B)の「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

その上で、兄の妻(A),弟(B)の特別代理人、妹(C)で遺産分割を行い、相続登記を行います。







■後見申し立てがなされていない場合、後見申立て。
■遺産分割に際し、後見人と被後見人の利害が対立する場合、「特別代理人」の選任申立









特別代理人選任申立て(遺産分割用)


 ¥73,500円(1名当たり)


■登記事項証明書等取り寄せは、1通1,260円が必要です。(実費別)

特別代理人選任申立 実費

相続登記費用

73,500円
/1名当たり
関係各所等への交通費、戸籍取得費等
別途お見積り

(※1)成年後見制度等の申し立てが必要な場合、その費用は別途必要です。










1.ご相談

2.成年後見制度申立て(後見人がいる場合は省略)

3.遺産分割協議書案作成

4.特別代理人選任申立て

5.家庭裁判所による選任

6.遺産分割協議と相続登記手続き

7.家庭裁判所に結果等報告









まずは、お電話かメールで相談予約をして下さい。■
(※)お電話がつながりにくい場合は、恐れ入りますが、繰り返しお電話ください。
成年後見制度の手続代行成年後見制度の手続代行成年後見制度の手続代行
成年後見制度の手続代行
成年後見制度の手続代行
成年後見制度の手続代行


+成年後見制度の手続き代行@司法書士TOPへ
《+成年後見制度の手続き代行@司法書士》
〒666-0033 兵庫県川西市栄町3番1号 岡本ビル3階
《TEL:072−755−0090》
《e-mail:
post@aoba-kouken.com

Copyright (c) 2006 +成年後見制度の手続き代行@司法書士.All Rights Reserved.
No reproduction or republication Without Written permission.



成年後見と相続
成年後見と不動産売却
成年後見と財産管理
成年後見と家族関係



解決方法を選択する



成年後見とは?
成年後見のメリット
成年後見のデメリット
成年後見手続代行の費用
成年後見手続の流れ



保佐制度とは?
保佐制度のメリット
保佐制度のデメリット
保佐制度手続代行の費用
保佐制度手続の流れ



補助制度とは?
補助制度のメリット
補助制度のデメリット
補助制度手続代行の費用
補助制度手続の流れ



任意後見制度とは?
任意後見制度のメリット
任意後見制度のデメリット
任意後見手続代行の費用
任意後見手続きの流れ



相続と後見制度の利用
必要となる手続き
相続手続き費用
相続手続きの流れ



不動産売却と後見利用
必要となる手続き
不動産売却手続き費用
不動産売却手続きの流れ

司法書士の債務整理相談

司法書士の自己紹介
当事務所のご案内
特定商取引法の表示
手続代行の費用

司法書士の債務整理相談

お手続の流れ
相談予約お申込み