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例えば

■夫が死亡し、所有不動産の名義を夫の妻(A)に変更したい
■相続人は夫の妻(Å),弟(B)、妹(C)
■弟(B)は、後見の申立が必要な状況で、妹(C)が成年後見人になっている。弟(B)は、施設に入所している。
この場合、本来であれば(A)(B)(C)間で、不動産名義を(A)名義にするという「遺産分割協議書」を作成し、そのうえで法務局に相続登記を申請する必要があります。
ただ、(B)が成年被後見人のため、遺産分割協議に参加する事ができず、(B)の後見人(C)が、(B)の後見人として、遺産分割協議をする必要があるのです。
しかし、(C)自身も遺産分割に参加いており、(B)(C)間の利害が対立するという理由で、別途家庭裁判所に(B)の「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
その上で、兄の妻(A),弟(B)の特別代理人、妹(C)で遺産分割を行い、相続登記を行います。
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■後見申し立てがなされていない場合、後見申立て。
■遺産分割に際し、後見人と被後見人の利害が対立する場合、「特別代理人」の選任申立
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| ●特別代理人選任申立て(遺産分割用) | ||||||
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(※1)成年後見制度等の申し立てが必要な場合、その費用は別途必要です。 |
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1.ご相談
↓
2.成年後見制度申立て(後見人がいる場合は省略)
↓
3.遺産分割協議書案作成
↓
4.特別代理人選任申立て
↓
5.家庭裁判所による選任
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6.遺産分割協議と相続登記手続き
↓
7.家庭裁判所に結果等報告
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