元銀行マン司法書士が、成年後見手続きのご相談に対応。川西市・宝塚市で成年後見・任意後見なら、あおい綜合司法書士事務所運営の「成年後見制度の相談」へ。
川西市・宝塚市で成年後見任意後見の相談なら
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川西・宝塚で成年後見制度の相談
運営:あおい綜合司法書士事務所 阪急宝塚線:川西能勢口駅前1分
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原則として、以下の事由が生じた場合、後見人の仕事は終了します。
後見が開始した後であっても、ご本人の症状が軽くなり保佐や補助が適当だ、ということになれば、保佐や補助に変更することもあります。
この場合、後見人としての任務は終了となります。(保佐人や補助人としての仕事になります)
ご本人や成年後見人が死亡した場合も当然のことながら、後見は終了となります。
後見人に不正な行為があった場合や著しい不行跡があった場合、また、後見の任務を行うのに適さない事由が生じた場合には後見人が解任されることがあります。
この場合も、後見人の任務は終了となります。
後見人は、基本的に正当な事由がないと辞任できません。
ただし、後見人が病気になった場合や高齢になった場合、遠隔地に転居した場合などで後見事務を円滑に行うことができなくなった場合には正当な事由があるとして後見人を辞任することも認められます。
この場合も後見人の任務は終了となります。
成年後見制度のご利用を検討されている方は、一度、当相談室にご相談ください。
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