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不動産売却と成年後見制度

例えば、ご本人に代わって契約を結ぶ場合には、ご本人の代わりに契約を結ぶ権利(代理権)をもっていなければなりません。

本人に無断で不動産売却することはできません

親御さんが介護施設などに入所している場合に、その子供が親御さんの所有している不動産の売買をご本人に無断で契約することはできません。

売買契約はご本人が行うのが原則です。

ただ、契約時にご本人の判断能力が低下しているような場合には、売買契約のような法律行為を行うことが難しくなります。

成年後見制度は、このような人の判断能力を補って、ご本人の権利を守り、損害を受けることを防止するための制度です。

本人の代理人として契約を締結できます

不動産の売買契約や介護サービス契約をご本人のために締結することも、成年後見制度を利用することで可能となります。

居住用不動産の売却は、家庭裁判所の許可が必要です

ただし、親名義の居住用不動産を売却する等の場合は、必ず家庭裁判所の許可が必要となりますので、重要な財産を処分する際は注意が必要です。

不動産の処分に関しては、一度当事務所にご相談くださいませ。
専門のスタッフがお待ちしております。
 

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代表者プロフィール

司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン等融資審査担当でした。成年後見制度のことでご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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