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法定後見制度は、判断能力が不十分な人の財産管理と身上看護をすることができるものですが、申立てをしてから後見等の利用が出来るまでに時間がかかります。
そこで、判断能力がある状態のうちに将来の備えを万全にしておくと、ご自身もご親族も安心して暮すことができるでしょう。
ここではどのような将来に対する備えが考えられるかを下記の5つの制度から説明します。
下記に詳しく解説しています。
まず判断能力がある状態で、今すぐにご自身の財産管理などを人にまかせたい場合には、信頼できる人との間に財産管理に関する委任契約を結び、自分にかわって管理してもらう方法があります。
こうした契約は、財産管理委任契約、任意代理契約などと呼ばれています。
判断能力がある状態で、財産管理契約とは異なり今すぐにではないが、将来に自分の判断能力が不十分になった場合に備え、財産管理をはじめとする支援をしてもらう人を決めておくために、信頼のできる人と任意後見契約を結びます。
任意後見制度を利用する場合、いつから任意後見を開始するか(判断能力が不十分になった時)を判断してもらう人が必要となります。
そのためには、自分の判断能力がどのような状態にあるかを定期的に見てもらい、任意後見制度に移行する時期を見定めてもらう必要があります。
こうしたことを依頼する契約を、見守り契約と言います。
成年後見や財産管理委任契約は、本人が生きているときに支援してもらう契約です。
死後の財産管理や事務処理について何かをしてもらいたい場合には、別の方法をとります。
自分の死後、ご自身の財産をどのように分配するかを決めるには、遺言を作成し、指示しておくことができます。
遺言は判断能力がある状態で作成しなければならないので、判断能力がある時期に作成する必要があります。
たとえば自分の死後、葬儀等についての手配をしてもらいたい場合には、財産管理委任契約とは別に死後の事務委任などの契約を結びます。
このように、将来の備えを考える場合には、ご自身の判断能力の有無や程度、生前に必要なのか死後に必要な事柄なのかによって考えるとどの制度が必要か見えてくることでしょう。
どの制度を利用したらいいのか迷っている、等ございましたら、
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