元銀行マン司法書士が、成年後見手続きのご相談に対応。川西市・宝塚市で成年後見・任意後見なら、あおい綜合司法書士事務所運営の「成年後見制度の相談」へ。
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川西・宝塚で成年後見制度の相談
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任意後見契約は、ご本人と任意後見受任者との間で自由に内容を決めることができるのが原則です。
任意後見人に任せることができる仕事の内容は、任意後見契約に定めたものに限りますが、任意後見人に出来ることはご本人の財産管理、身上監護に関する法律行為です。
任意後見人には、ご本人との間に結んだ契約内容についての代理権が与えられていますし、任意後見人としての職務は、この代理権が与えられている「法律行為」となります。
例えば、財産管理の面で任意後見人にご本人所有の不動産に関する法律行為の代理権が与えられている場合には、この不動産売買を行うにあたって必要な法律行為が仕事内容となります。
逆に言えば、任意後見人は、任意後見契約で与えられた範囲内でしかご本人を支援することができません。
つまり、任意後見契約で与えられた権限の範囲が狭すぎたり、代理権だけでは対応できない事情が生じた場合(特に取消権)、ご本人の支援を十分ではない場合があります。
では、その際に任意後見契約の内容を追加することは出来るのでしょうか?
任意後見制度では、代理権の範囲を変えるような変更は認められていません。
範囲が増える場合は、別途新たな任意後見契約を結ぶことになります。
任意後見契約はご本人の判断能力が十分な場合には締結できますが、ご本人の判断能力が不十分な状態になった場合は、新たな任意後見契約を結ぶことはできません。
その際、任意後見契約ではご本人の保護が不十分と判断した場合は、判断能力が不十分となった場合に利用できる成年後見制度の利用を検討することになります。
成年後見制度なら、代理権だけではなく同意権・取消権を与えることができますし、権限が及ぶ範囲を広く設定することも可能です(保佐、補助制度)。
そこで、任意後見制度だけではご本人に対し十分な支援が行えないと任意後見人が判断した場合には、任意後見人自らがご本人について法定後見開始の申し立てができるようになっています。
任意後見制度のご利用を検討されている方は、一度当事務所にご相談くださいませ。
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