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財産管理委任契約のメリット

例えば銀行などの金融機関で定期預金口座の解約や多額の振込みを行う場合に本人確認が必要となりますし、本人以外の人が行う場合には、本人が交付した委任状が必要となります(委任状取引を認めない金融機関もあります)。

包括的な任せ方もできます

しかし、財産管理委任契約は一時的な委任ではなく、手続きの代行等を包括的に委任するので、個々の手続きの都度、新たな委任状を作成する必要がなくなります。

3つのメリット

財産管理委任契約のメリットとして、

  • 財産管理委任契約後に本人が寝たきり状態になり、委任状を作成できない状況になったとしても、受任者は本人のために手続をすることができます。(ただし、上記のように金融機関との取引に関しては、事前に金融機関と打ち合わせが必要なケースがあります)
  • お身内にご自身の財産を危うくするような方がいる場合は、信頼のおける第3者に財産管理を委任することで、自分の財産を守ることもできます。
  • ご家族の1人 に財産管理を任せた場合、他のご家族から勝手に財産を処分しているとの疑いをかけられることがあります。その場合、ご本人から委任を受けて行っていることを、委任契約という書面をもって権限を示すことができます。



財産管理委任契約のご利用に関しては、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。

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代表者プロフィール

司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン等融資審査担当でした。成年後見制度のことでご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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