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不動産売却時の注意点

成年後見人には、後見人としての仕事を行うに当たり包括的な権限が与えられています。
但し、重要な財産の処分行為(特に居住用不動産の処分)に関しては下記のとおり、注意が必要となります。

不動産の処分には注意が必要です

したがって、成年後見人がご本人の不動産を処理する場合、その処分がご本人にとって必要なのかどうかが重要となります。

居住用不動産の処分は、家庭裁判所の許可が必要です

また、その不動産がご本人の居住用不動産である場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

居住用の不動産とは、本人が現に住んでいたり今後居住する可能性がある家屋とその敷地を言います。

家庭裁判所に無断で不動産を売却したら・・・

また、その不動産がご本人の居住用不動産である場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。

仮に成年後見人が家庭裁判所の許可を得ずに本人の居住用の不動産を処分してしまった場合、その行為は無効となりますので注意が必要です。

なお、ここでいう不動産の処分とは、売却、抵当権の設定、賃貸などを言います。

不動産の売却が必要となった方は、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。

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代表者プロフィール

司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン等融資審査担当でした。成年後見制度のことでご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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