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後見手続きを誰に依頼するか

成年後見制度を利用しなければいけなくなった場合、申立手続きなどを専門家に依頼するには、どのようなことを誰に相談したらよいのか、迷ってしまうこともあるでしょう。
また、費用がどの程度必要なのか、専門家をどうやって探したらよいのか、という事も気になるでしょう。
まずは、どのようなことを相談できるのかについて主要となる下記6つのご説明します。

  1. 成年後見制度の申立て
  2. 任意後見制度の利用
  3. 財産管理委任契約等、任意後見契約と一緒に他の契約を結ぶ場合
  4. 専門家に後見人等になってもらう
  5. 成年後見人等 の候補者になってもらう
  6. 遺言書を作成する


下記にそれぞれの解説をしています。

1.成年後見制度の申立て

法定後見制度を利用する場合には家庭裁判所に後見・保佐・補助開始の申立てを行いますが、この申立てを専門家に依頼することが考えられます。
また、

  • 申立てに必要な書類の作成
  • 成年後見人への就任


を司法書士や弁護士に依頼することも考えられます。

2.任意後見制度の利用

任意後見制度を利用する場合には、

  • 任意後見制度の契約書作成
  • 任意後見人に就任してもらう


ことを依頼することが考えられます。

3.任意後見契約と一緒に締結する(財産管理委任契約等

任意後見契約を締結する場合、それと併せて、

  • 財産管理委任契約
  • 見守り契約


等の契約を別途結ぶことも考えられます。
その場合も、契約書の作成や財産管理自体を依頼することが考えられます。

4.専門家に後見人等になってもらう

任意後見契約や財産管理委任契約等で、単に書類を作成してもらうだけではなく、手続きだけではなく実際に任意後見人や財産管理人になってもらう(受任者)こともできます。

5.成年後見人等の候補者になってもらう

成年後見制度を申し立てる手続きだけではなく、裁判所の審判を前提とはしますが成年後見人「候補者」として、成年後見人就任をお願いすることもできます。

こうした内容については、司法書士や弁護士に依頼するのが一般的ですが成年後見人等に専門家を選ぶ場合には、社会福祉士に依頼することもあります。

6.遺言書を作成する

また、成年後見制度だけでなく、将来の相続に備えて、遺言等を利用する場合にも専門家に相談することが考えられます。
例えば、

  1. 遺言書の作成を依頼する
  2. 専門家に上記遺言の遺言執行者になってもらう


ただ、ご自身が安心して任せることが出来るかどうかを検討するうえでも、たとえ専門家とはいえお願いする相手が信頼できる相手かどうか、必ず面談して確認するようにしましょう。

 

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代表者プロフィール

司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン等融資審査担当でした。成年後見制度のことでご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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