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ここでは成年後見制度、任意後見制度に関するよくあるご質問をご紹介します。
後見人が1人しかいない場合、広範で複雑な財産管理、例えば、入所施設における日常の財産管理等と遠方の住所地の財産管理を適切に行うことが困難な場合もあります。
このような場合、
などの理由から、複数の後見人も可能です。ところで、複数の成年後見人を認める場合には、各後見人間の意見が対立することにより職務の遂行に支障を来たすことのないよう権限分掌や共同決定の方法など調整規定が必要となります。この権限調整について、家庭裁判所が共同行使や分掌の定めをすることがあります。。
ここでいう財産管理とは、財産の現状を維持する行為財産の性質を変えない範囲で利用、改良行為のほか、処分行為も含みます。事実上の行為として行われる場合も、法律上の行為として行われる場合もあります。例えば、印鑑、貯金通帳等の保管、年金その他の収入の受領や管理、介護サービス契約の締結など日常の身近なことがらから、生活資金を捻出するための不動産売却など重要財産の処分まで、多岐に及びます。後見人の財産管理には、善良なる管理者の注意義務が課せられていますし、注意義務に違反して、被後見人に損害を与えたときは損害賠償の責任が生じます。また、成年被後見人の居住用不動産を処分する場合には、成年被後見人への影響の大きいことから、家庭裁判所の許可が必要となります。
法定後見制度は、本人の保護・援助の内容が法律および家庭裁判所の判断で決められます。しかし、「判断能力が衰えてきたときにどのような援助を受けるかは、自分の思うように事前に決めておきたい」「万一のときは信頼できるあの人に頼りたい」と願うのは、人として自然な気持ちでしょう。そこで、任意後見制度は、このような「自分のことは自分で決めたい」という気持ちを当然の権利として尊重し、援助を受けることが必要になった場面でも、ご本人の意思で援助の内容や範囲、そして誰に頼るかを決めることができるのがこの任意後見制度です。援助を受けたい人(ご本人・委任者)が援助を行う人(受任者)に代理権を与えて、ご自分の判断能力が不十分となった場合における財産管理等の事務処理を委任する契約(任意後見契約)によって成り立ちます。よって、任意後見契約はご自身の判断能力が低することを停止条件とする委任契約となります。
任意後見契約で行われるような事務の委託や代理権付与は、従来からの一般的な民法上の委任契約や代理権付与でも同様のことができます。しかし、民法上の委任、代理は、十分な能力を持った人が、自らの責任において受任者や代理人を決め、自ら受任者等を監督し、万一受任者等が権限濫用等をした場合でも自らその責任を負うことが前提となっています。一方、任意後見契約が想定しているのは、ご本人の判断能力が不十分になった後の事務の委託、代理ですから、もはやご本人による監督を十分に期待することができず、権限濫用の危険は無視することができません。そもそも成年後見制度は、自己決定権を尊重するとともにご本人の保護の要請も制度として欠くことができないものです。そのため、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下で受任者が事務を処理するものとして、受任者の権限濫用等を防止し、ご本人の保護を図ったのが、この任意後見制度なのです。
任意後見制度として任意後見監督人の選任を効力発生の停止条件とすることは、任意後見契約の重要な要件です。したがって、任意後見契約だけでは契約締結と同時に委任事務が開始する契約をすることはできません。直ちに財産管理等の委任事務を行ってほしい場合には次のような方法が考えられます。
(1)通常の委任契約の併用 (財産管理委任契約)
任意後見契約の締結と同時に、同じ事務内容を含んだ通常の委任契約を別途締結すれば、任意後見事務として予定した事務を直ちに始めてもらうことができます(財産管理委任契約)。この方法は、同一の委任事務を、判断能力があるうちは通常の委任契約で行い、判断能力が不十分となったときは任意後見契約で行ってもらうというものです。こうすると、契約締結時から切れ目なく財産管理等を信頼できる人に任せることができます。
(2)契約後の任意後見監督人の即時選任申立て(速攻型)
任意後見契約は、判断能力のある人が将来に備える場合だけではありません。判断能力が不十分な人でも意思能力があれば、任意後見契約をすることができます。そこで、任意後見契約を締結して登記が完了した後、すぐに任意後見監督人の選任申立てを家庭裁判所宛てに行い、「糖神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にある」と認められれば、直ちに任意後見の委任事務が開始されることになります。ただ、この方法は本人の任意後見契約締結に関する契約意思に注意する必要があると言えるでしょう。
任意後見契約は、公正証書によってしなければなりません。公正証書は、公証人が依頼(嘱託)を受けて作成します。公証人役場に出向いて作成するのが通常ですが、公証人に自宅や病院その他の場所まで来てもらうことも可能です。公正証書の作成に当たって、自分で原案を作っても構いませんが、専門家にお願いしたほうが無難でしょう。任意後見契約の登記は、作成した公証人が嘱託して行います。
任意後見人は、委託された事務を行うに当たり、「ご本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」義務を負っています。任意後見契約では、ご本人が全く意思能力を欠いている場合から日常生活にはほとんど支障はないが複雑な財産管理は荷が重すぎるといった場合まで様々なケースがあります。任意後見人は、ただ単に委託された事務の範囲の代理権を行使すればよいというものでもありません。状況によっては、任意後見人は委託事務の範囲で情報収集などにより本人の意思実現をサポートし、選択・決定は本人が直接行うことが「本人の意思の尊重」となる場合もあるわけです。
上記のように、任意後見契約も委任契約ですから、任意後見人はご本人に対し、いわゆる善良な管理者の注意義務など、民法上の受任者の義務を負っているのです。
① 任意後見監督人の選任前
任意後見契約は、任意後見監督人の選任前、すなわち任意後見開始前においては、ご本人、任意後見受任者のいずれからでも解除することができます。ただし、解除は公証人の認証を受けた書面によってしなければなりません。
② 任意後見監督人の選任後
任意後見監督人が選任された後は、任意後見が開始しておりますので自由な解除はできません。そこで、ご本人、任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、かつ、家庭裁判所の許可を得れば解除することができます。正当な事由とは、信頼関係の破綻、いずれかの転居による任意後見人の執務不能、任意後見人の心身の状況による執務不能、任意後見人の任務違背等が考えられます。
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