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成年後見制度の問題点

最近では成年後見制度の利用者も増えつつありますが、
それでも利用を躊躇する方が少なくないことも事実としてあります。

成年後見制度を利用しなくても・・・

利用を躊躇する原因の一つは、不動産処分・保険金請求等重要な財産の処分を行うことが無く、成年後見人が必ず必要とされないケースの場面では、 ご本人の判断能力に問題があっても日常生活の大半のことは何とかなっていることが挙げられます。

ご本人の判断能力が衰えてきて財産管理がきちんとできなくなったり、介護契約や施設入所契約などをしなければならなくなったりしたときに、 身寄りがいない、又はいても疎遠だとか財産の管理や誰がご本人を介護をするのかで争っている等、誰も頼りに出来ないような場合には法定後見制度を利用することが必要になります。

トラブルが生じるような家族関係ではないので・・・

しかし、身近に事実上ご本人の財産管理を行っていらっしゃる方がいて、かつ、お身内の方々もそのことを了承されている状態であれば、わざわざ手間や責任がかかる成年後見制度を利用しなくてもというお気持ちになられる方もいらっしゃるでしょう。

今は問題が無くても、実際に財産管理をしていない他の家族から、ご本人の財産に関し使い込みを疑われる等、お金の問題で思わぬトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、家庭裁判所の監督が入る成年後見制度を利用した方が、ご家族にとっても安心と言えます。

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代表者プロフィール

司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン等融資審査担当でした。成年後見制度のことでご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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