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3つの後見手続き利用例

成年後見制度のご利用を考えられるきっかけはさまざま。

「こんなはずではなかった」
と後悔しないためにも、しっかりと後見制度の内容を把握しておきたいもの。
そこで、下記に実際にご相談いただいた事例をご紹介させていただきます。

ご利用前にぜひ参考にしてみてください。

1.相続と成年後見

成年後見制度の手続きを利用いただきました事例です。
ある男性(Aさん)のお話です。
お父様の死亡(相続)による相続登記手続きでお越しになられました。

【Aさんの情報】
◆相続対象物件 : 土地、建物(現在、Aさんがお住い中)
◆相続人 : 長男(Aさん) 二男(Bさん) 長女(Cさん) 三男(Dさん)

本来、お父さんがお亡くなりになられた時点で、A、B、C、Dさんの4名で協力して不動産名義をAさんに変更したいとのことでした。

ただ、二男のBさんが認知症のため不動産名義変更の際に必要な遺産分割協議という手続きができず、お困りになられていました。

家庭裁判所に相談に行かれたのですが、手続きが難しそうとのことで、当事務所にご相談にお越しになられたのです。

結局は、成年後見制度を利用して名義変更手続きはできたのですが、Aさんはこうおっしゃいます。

『たくさんの本を読んで成年後見制度の勉強はしました。でも、専門的な言葉が並びよく理解できませんでした。裁判所にいって相談しましたが膨大な資料の取り寄せが必要だと知り、これは専門家に頼んだ方がいいと思ったんです。こんなことならもっと早くにご相談をしておけばよかったです。』
と。

2.不動産売却と成年後見

ある女性(Xさん)のお話です。

2年前からお父様(78歳)が認知症になられ、現在施設に入所されておられます。
入所費も負担になってきたため、お父様名義の不動産を売却し、入所費用に充てたいとお考えになり、不動産屋さんに相談に行かれたのです。

不動産屋さんに『お父さんに判断能力がないのなら成年後見制度を利用したらいい』とアドバイスを受けられ、当事務所を紹介されてお越しになられました。

Xさんは、こうおっしゃいます。

『なにも分からずに不動産屋さんに相談に行きましたが、簡単にはいかないのですね。成年後見制度というものがあるなんて知りませんでした。成年後見人に選任されたら、父に代わってしっかりと財産を管理してあげたいと思います。』と。

3.財産管理と成年後見

ある女性のお話です。

Yさん(68歳)さんは,
5年前にご主人と死別。
以後市内の自宅で一人暮らしをしておられました。

ご主人が遺された株,預金が数千万円あり,遺族年金もあって生活に不自由はありません。
お嬢さん二人がいらっしゃり,長女は近くに住んでいるので時々Bさんの様子を見に来ておられました。

あるとき長女がYさん宅に来てみると,反物が何反も積み上げられていました。
聞くと,訪問販売員が親切にしてくれ 意気投合したところ,泊まりがけの着物展示会に無料招待され,勧められるままに購入したとの事。

値段はどれも1反100万円以上の値札が付いているが,とてもそれだけの価値がありそうにはありません。

購入後1週間以上経っているのでクーリングオフもできず,困った長女は「消費生活センター」に相談し,センターの斡旋で,ようやく業者に反物を引き取らせることができました。
そのようなことがあってから、長女は,心配になってYさんの預金通帳などを預かることにされました。

ところが,これを知った二女が「お姉さんがお母さんの財産を独り占めにしようとしている」と言い出し,姉妹の仲があやしくなってきたのです。

長女は,不愉快になって預金通帳をBさんに返却し,しばらく実家にも行かないようにされていました。

ところが,1年ほどして民生委員の方から,「近所の人がBさん宅にあやしい人が出入りしているので心配している。」と,電話があったそうです。

久しぶりに実家に行ってみると,きれい好きでいつも掃除を欠かさなかったBさんに似合わず室内は散乱していて,Bさんの様子がどうもおかしかったそう。
預金通帳を確認すると,4回に分けて,300万円近くの出金がありました。
何に使ったのかを問いただすと,よく覚えていないという。

高価な反物を何反も買い込んできた頃からBさんに痴呆が現れていたのでしょう。
最初にBさんの変調に気付いたときに,姉妹間でよく話し合い,援助の方法などを取り決めることができていればと,惜しまれます。

援助の方法としては,長女あるいは二女が通帳を預かるなどの事実上の援助でもよかったのですが,さらに一歩進んで,成年後見制度の利用も考えられるでしょう。
反物を買い込むなどの変調があった時点で,是非とも「補助」を利用することを考えてもいいでしょう。

「重要な動産の売買」について同意権の付与を受ければ,Bさんが無用な反物を買い込んでも取り消すことが可能なのです。

4.家族関係と成年後見

Hさん(75歳)には3人のお子様いらっしゃいます。

それぞれ結婚して独立したため、
奥さんと2人暮らしをされていました。

Hさんはお元気でしたが、
奥さんは転んで足を骨折してから床に伏せることが多くなってこられました。

老後のことが心配になり始めたころ長男から、「お母さんの介護のこともあるし,2世帯住宅に建て替えて同居しよう」との提案があったそうです。

Hさんは渡りに舟とこれに応じ,2世帯住宅に建て替えました。

建築費は半分をHさんが蓄えから出し,残り半分は長男がローンを組まれました。
新築後、しばらくしてたまたまHさんが預金通帳を市役所に置き忘れるということがあったそうです。

それを知った長男は,「何かあっては困るから,実印や権利証,預金通帳は俺が預かる」と言い出したのです。

Hさんは、同居して長男夫婦に何かと世話になっている負い目もあることから、言われるままに,それらを長男に預けました。

しかし,実印や預金通帳などを預けたとたんに,Hさんは長男夫婦がなにかよそよそしくなったように思えてきたのです。

そればかりか,長男は急に外車を買ったり,頻繁に海外旅行に行くなど生活が派手になってきました。

Hさんはできるだけ不満を口にしないよう心がけていたつもりでしたが、つい「おまえらは,このごろよそよそしい。母さんの世話も今ひとつ親身でない」と言ってしまったのです。
その後は長男の妻の態度がとげとげしくなり,Hさんの奥さんへの世話も乱暴になって,Hさんの奥さんも怯えるようになられたのです。

Hさんは,このままではお互いのためにならないと思い,長男に,自分たちは有料老人ホームヘ入るので、預けた実印、権利証、預金通帳を返してもらえるように言いました。
しかし,長男は「今さら世間体が悪い」と応じてくれません。

長女に相談したところ,長女は「お父さんたちの財産をお兄さんが勝手に使っているんじゃないの」といって長男に返還を迫ったが,埒があかないばかりか,兄妹の仲もおかしくなってしまいました。

最近では「兄さんの顔も見たくない」と言ってHさん宅へ寄りつかなくなってしまいました。
良かれと思って2世帯住宅にしたところ、同居をきっかけに親子、兄妹の関係にひびが入ってきたケースです。

最初はそんな気が無かった長男も,父の財産を自由にできるとなると,つい手を付けてしまうようになったのかもしれません。

それは誤解かもしれませんが,このままではお互いに疑心暗鬼になるばかり。
Hさん,長男,長女の三者で今後の財産管理,Hさんの妻の介護について,よく話し合うべきでしょう。

話し合いがつかなければ,第三者を間にいれることも考えるべきです。
Hさんの状態は,まだ「補助」にも至らない程度であろうと思われました。
そこで,Hさんとしては将来に備えて専門家と「任意後見契約」を締結しておくことを考えました。

そして、安全のために,今から任意後見受任者に預金通帳や実印,権利証等の保管を依頼しておくことにされたのです。(これは,任意後見契約とは別の、委任ないし寄託契約になります)。

財産関係を親子関係や介護の問題と切り離すのです。
ただし,三者の話し合いは引き続き継続する努力が必要だと思われます。

 

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司法書士 明田一範

銀行員時代は、住宅ローン等融資審査担当でした。成年後見制度のことでご不明点ございましたらお気軽にお問い合わせください。

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